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武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令 第三条 (安否情報の照会方法)

平成十七年総務省令第四十四号府省令
(安否情報の照会方法)

第三条

第九十五条第一項(法第百八十三条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による安否情報の照会は、令第二十六条第一項(令第五十二条において準用する場合を含む。)に規定する事項を様式第四号により記載した書面を総務大臣又は地方公共団体の長に提出することにより行うものとする。ただし、安否情報の照会を緊急に行う必要がある場合、安否情報について照会をしようとする者が遠隔の地に居住している場合その他この方法によることができない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。

2第九十五条第一項(法第百八十三条において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により安否情報の照会をする者は、前項により提出した書面に記載されている氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の資格確認書、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードその他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって当該安否情報を照会する者が本人であることを確認するに足りるものを提示し、又は提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、当該書類を提示し、若しくは提出することができない場合又は前項ただし書きの場合にあっては、当該安否情報を照会する者が本人であることを確認するために総務大臣又は地方公共団体の長が適当と認める方法によることができる。

3前項ただし書の場合において、総務大臣及び地方公共団体の長が安否情報を照会する者が本人であることを確認するために必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

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