(安否情報の報告方法)
第二条
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号。以下「令」という。)第二十五条第二項(令第五十二条において準用する場合を含む。)の総務省令で定める方法は、法第九十四条第一項及び第二項(法第百八十三条において準用する場合を含む。)に規定する安否情報を様式第三号により記載した書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下同じ。)の送付とする。ただし、事態が急迫している場合その他この方法によることができない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。