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武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令 第二条 (安否情報の報告方法)

平成十七年総務省令第四十四号府省令
(安否情報の報告方法)

第二条

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号。以下「令」という。)第二十五条第二項(令第五十二条において準用する場合を含む。)の総務省令で定める方法は、法第九十四条第一項及び第二項(法第百八十三条において準用する場合を含む。)に規定する安否情報を様式第三号により記載した書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下同じ。)の送付とする。ただし、事態が急迫している場合その他この方法によることができない場合には、口頭、電話その他の方法によることができる。

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(経過措置)
附則

2次に掲げる省令の規定の適用については、住民基本台帳カード(第五条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。

  1. 一及び二
  2. 第十一条の規定による改正後の武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令第三条第二項
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