(安否情報の収集方法)
第一条
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「法」という。)第九十四条第一項及び第二項(法第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による安否情報の収集は、避難住民又は武力攻撃災害により負傷した住民については様式第一号を、武力攻撃災害により死亡した住民については様式第二号を用いて行うものとする。ただし、やむを得ない場合は、地方公共団体の長が適当と認める方法によることができる。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「法」という。)第九十四条第一項及び第二項(法第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による安否情報の収集は、避難住民又は武力攻撃災害により負傷した住民については様式第一号を、武力攻撃災害により死亡した住民については様式第二号を用いて行うものとする。ただし、やむを得ない場合は、地方公共団体の長が適当と認める方法によることができる。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、本則に一条を加える改正規定及び附則第二条の別表の改正規定のうち第五条に係る部分については、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。