条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令 第五条 (安否情報の提供)

平成十七年総務省令第四十四号府省令
(安否情報の提供)

第五条

総務大臣は、全ての都道府県知事又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長が法第九十五条第一項の規定に基づく安否情報の回答を行うことができるようにするため、法第九十四条第二項の規定により報告を受けた安否情報のうち当該回答に必要な情報を、都道府県知事及び市町村の長に対し、書面により提供することとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令第五条(安否情報の提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(安否情報の回答方法) 武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令 目次