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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第六十九条 (避難住民の復帰のための措置)

平成十六年法律第百十二号法律
(避難住民の復帰のための措置)

第六十九条

市町村長は、第五十五条第一項又は第二項の規定により要避難地域又は要避難地域に近接する地域の全部又は一部について避難の指示が解除されたときは、当該地域の避難住民を当該地域へ復帰させるため、当該地域までの誘導その他必要な措置を講じなければならない。

2第六十二条及び第六十七条(第五項を除く。)の規定は、前項の規定による避難住民の復帰のための措置について準用する。この場合において、第六十二条第一項中「その避難実施要領」とあるのは「別に定める避難住民の復帰に関する要領」と、同条第二項中「避難実施要領」とあるのは「長が別に定める避難住民の復帰に関する要領」と読み替えるものとする。

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