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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第六十八条 (避難住民の誘導に関する措置に係る内閣総理大臣の是正措置)

平成十六年法律第百十二号法律
(避難住民の誘導に関する措置に係る内閣総理大臣の是正措置)

第六十八条

内閣総理大臣は、避難住民の誘導に関する措置に関し対策本部長が行った事態対処法第十四条第一項の総合調整に基づく所要の避難住民の誘導に関する措置が関係都道府県知事により講じられない場合において、国民の生命、身体又は財産の保護を図るため特に必要があると認めるときは、対策本部長の求めに応じ、当該都道府県知事に対し、当該所要の避難住民の誘導に関する措置を講ずべきことを指示することができる。

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