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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百八十五条 (特別区についてのこの法律の適用等)

平成十六年法律第百十二号法律
(特別区についてのこの法律の適用等)

第百八十五条

この法律の適用については、特別区は、市とみなす。

2第六十二条第二項から第四項まで(これらの規定を第六十九条第二項第百八十三条において準用する場合を含む。)及び第百八十三条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)並びに第六十六条第一項及び第七十条(これらの規定を第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定は、特別区の長が避難住民を誘導する場合について準用する。この場合において、第六十二条第二項中「消防に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合(以下「消防組合」という。)の管理者又は長(地方自治法第二百八十七条の三第二項(同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く消防組合にあっては、理事。以下同じ。)」とあり、同条第四項中「当該消防組合の管理者又は長」とあるのは「都知事」と、同条第二項及び第四項中「当該消防組合を組織する市町村」とあるのは「特別区」と、「当該市町村」とあるのは「当該特別区」と、「当該消防組合の消防長」とあるのは「特別区の消防長」と、「消防団長」とあるのは「当該特別区の消防団長」と読み替えるものとする。

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