(事務の区分) 第百八十六条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 e-Gov法令検索で第百八十六条を開く ↗