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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百八十七条 (政令への委任)

平成十六年法律第百十二号法律
(政令への委任)

第百八十七条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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