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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百八十八条

平成十六年法律第百十二号法律

第百八十八条

第百三条第三項同条第五項第百八十三条において準用する場合を含む。)及び第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長若しくは地方公共団体の長の命令又は第百六条第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、原子力規制委員会及び国土交通大臣)の命令に従わなかった者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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