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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百九十四条

平成十六年法律第百十二号法律

第百九十四条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百八十八条第百八十九条第一号又は第百九十二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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