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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百九十二条

平成十六年法律第百十二号法律

第百九十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
  2. 第百五条第一項前段第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣)又は関係地方公共団体の長に通報しなかった原子力防災管理者
  3. 第百二十五条第七項第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、国宝又は特別史跡名勝天然記念物の滅失、毀損その他の被害を防止するため必要な措置の実施を拒み、又は妨げた者

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