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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百九十一条

平成十六年法律第百十二号法律

第百九十一条

第百八条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号(これらの規定を同条第二項第百八十三条において準用する場合を含む。)及び第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長若しくは都道府県知事又は市町村長、消防組合の管理者若しくは長若しくは警視総監若しくは道府県警察本部長の命令に従わなかった者は、五十万円以下の罰金に処する。

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