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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百九十条

平成十六年法律第百十二号法律

第百九十条

第百五十五条第一項第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による都道府県公安委員会の禁止又は制限に従わなかった車両の運転者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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