第百九十条 第百五十五条第一項(第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による都道府県公安委員会の禁止又は制限に従わなかった車両の運転者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第百九十条を開く ↗