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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百八十九条

平成十六年法律第百十二号法律

第百八十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八十一条第三項第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事(第七十六条第一項第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定によりその権限を市町村長が行う場合にあっては、当該市町村長)の保管命令又は第八十一条第四項第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定による指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長の保管命令に従わず、特定物資を隠匿し、損壊し、廃棄し、又は搬出した者
  2. 第百五十七条第一項の規定に違反して同項の特殊信号若しくは身分証明書をみだりに使用し、又は第百五十八条第一項の規定に違反して同項の特殊標章若しくは身分証明書をみだりに使用した者

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