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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第六十六条 (避難住民を誘導する者による警告、指示等)

平成十六年法律第百十二号法律
(避難住民を誘導する者による警告、指示等)

第六十六条

避難住民を誘導する警察官等又は第六十二条第一項若しくは第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により避難住民を誘導する者は、避難に伴う混雑等において危険な事態が発生するおそれがあると認めるときは、当該危険な事態の発生を防止するため、危険を生じさせ、又は危害を受けるおそれのある者その他関係者に対し、必要な警告又は指示をすることができる。

2前項の場合において、警察官又は海上保安官は、特に必要があると認めるときは、危険な場所への立入りを禁止し、若しくはその場所から退去させ、又は当該危険を生ずるおそれのある道路上の車両その他の物件の除去その他必要な措置を講ずることができる。

3前項の規定は、警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、避難住民を誘導している消防吏員又は自衛官の職務の執行について準用する。

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