条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第六十五条 (病院等の施設の管理者の責務)

平成十六年法律第百十二号法律
(病院等の施設の管理者の責務)

第六十五条

病院、老人福祉施設、保育所その他自ら避難することが困難な者が入院し、その他滞在している施設の管理者は、これらの者が避難を行うときは、当該避難が円滑に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第六十五条(病院等の施設の管理者の責務)について教えてください」と聞く
← 第六十四条(市町村長との協議等) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 目次 第六十六条(避難住民を誘導する者による警告、指示等) →