(病院等の施設の管理者の責務) 第六十五条 病院、老人福祉施設、保育所その他自ら避難することが困難な者が入院し、その他滞在している施設の管理者は、これらの者が避難を行うときは、当該避難が円滑に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗