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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第六十四条 (市町村長との協議等)

平成十六年法律第百十二号法律
(市町村長との協議等)

第六十四条

第六十二条第一項の場合において、警察官等が避難住民を誘導しようとするときは、警察署長、海上保安部長等又は出動等を命ぜられた自衛隊の部隊等の長(次項及び第三項において「警察署長等」という。)は、あらかじめ関係市町村長と協議し、避難実施要領に沿って避難住民の誘導が円滑に行われるよう必要な措置を講じなければならない。

2市町村長は、警察官等が当該市町村の避難住民を誘導しているときは、警察署長等に対し、避難住民の誘導の実施の状況に関し必要な情報の提供を求めることができる。

3市町村長は、警察官等が当該市町村の避難住民を誘導している場合において、避難住民の生命又は身体の保護のため緊急の必要があると認めるときは、その必要な限度において、警察署長等に対し、避難住民の誘導に関し必要な措置を講ずるよう要請することができる。

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