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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第五十三条 (事務の区分)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(事務の区分)

第五十三条

この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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