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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第四十五条 (損失補てんの対象)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(損失補てんの対象)

第四十五条

法第百六十一条第一項の規定による損失の補てんは、都道府県又は指定公共機関が同項に規定する総合調整又は指示に基づく措置に従事させたその職員又は当該措置の用に供したその財産が武力攻撃災害を受けた場合において、当該武力攻撃災害により当該都道府県又は指定公共機関に生じた損失について行う。

2前項の規定は、法第百六十一条第二項の規定による損失の補てんについて準用する。この場合において、前項中「都道府県又は指定公共機関」とあるのは、「市町村又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関」と読み替えるものとする。

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