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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第四十四条 (損害補償の申請手続)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(損害補償の申請手続)

第四十四条

法第百六十条第一項の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。

  1. 海上保安官の要請を受けて協力した場合海上保安庁長官
  2. 自衛官の要請を受けて協力した場合防衛大臣
  3. 都道府県知事若しくは都道府県の職員又は警察官の要請を受けて協力した場合当該要請が行われた場所を管轄する都道府県知事
  4. 市町村長又は消防吏員その他の市町村の職員の要請を受けて協力した場合当該要請が行われた場所を管轄する市町村長

2法第百六十条第二項の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を、法第八十五条第一項の規定による要請又は同条第二項の規定による指示を行った都道府県知事に提出しなければならない。

3第一項各号に定める者及び前項の都道府県知事は、前二項の損害補償申請書を受理したときは、補償すべき損害の有無及び損害を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。

4第一項及び第二項の損害補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 損害の補償を受けようとする者の氏名及び住所
  2. 負傷し、疾病にかかり、又は死亡した者の氏名及び住所
  3. 負傷し、疾病にかかり、又は死亡した日時及び場所
  4. 負傷、疾病又は死亡の状況
  5. 死亡した場合にあっては、遺族の状況

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