(公用令書を事後に交付することができる場合)
第十四条
法第八十三条第一項ただし書の政令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一次のイ又はロに掲げる処分の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合
- イ土地の使用公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場合
- ロ家屋又は物資の使用使用する家屋又は物資の占有者に公用令書を交付した場合(当該占有者が所有者と異なる場合に限る。)において、所有者の所在が不明であるとき。
- イ
- 二公用令書を交付すべき相手方が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該相手方に公用令書を交付して処分を行うことが著しく困難と認められる場合において、当該相手方に公用令書の内容を通知したとき。