条文くん法令検索 AIに質問する

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第十四条 (公用令書を事後に交付することができる場合)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(公用令書を事後に交付することができる場合)

第十四条

法第八十三条第一項ただし書の政令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 次のイ又はロに掲げる処分の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合
    1. 土地の使用公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場合
    2. 家屋又は物資の使用使用する家屋又は物資の占有者に公用令書を交付した場合(当該占有者が所有者と異なる場合に限る。)において、所有者の所在が不明であるとき。
  2. 公用令書を交付すべき相手方が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該相手方に公用令書を交付して処分を行うことが著しく困難と認められる場合において、当該相手方に公用令書の内容を通知したとき。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第十四条(公用令書を事後に交付することができる場合)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条(公用令書を交付すべき相手方) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 目次 第十五条(公用令書の事後交付の手続) →