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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第十六条 (公用取消令書の交付)

平成十六年政令第二百七十五号政令
(公用取消令書の交付)

第十六条

都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、法第八十三条第一項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。

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