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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第六条 (国民の権利利益の迅速な救済)

平成十六年法律第百十二号法律
(国民の権利利益の迅速な救済)

第六条

国及び地方公共団体は、国民の保護のための措置の実施に伴う損失補償、国民の保護のための措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続について、できる限り迅速に処理するよう努めなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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