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特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第八条 (景観法による応急仮設住宅の存続期間の特例に関する措置)

平成八年法律第八十五号法律
(景観法による応急仮設住宅の存続期間の特例に関する措置)

第八条

市町村長は、景観法第七十七条第一項の非常災害又は同条第二項の災害が特定非常災害である場合において、被災者の住宅の需要に応ずるに足りる適当な住宅が不足するため同条第四項に規定する期間を超えて当該被災者の居住の用に供されている応急仮設建築物である住宅を存続させる必要があり、かつ、これを存続させても良好な景観の形成に著しい支障がないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、更に一年を超えない範囲内において同項の許可の期間を延長することができる。当該延長に係る期間が満了した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

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