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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百三十条 (金銭債務の支払猶予等)

平成十六年法律第百十二号法律
(金銭債務の支払猶予等)

第百三十条

内閣は、著しく大規模な武力攻撃災害が発生し、国の経済の秩序を維持し及び公共の福祉を確保するため緊急の必要がある場合において、国会が閉会中又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置を待ついとまがないときは、金銭債務の支払(賃金その他の労働関係に基づく金銭債務の支払及びその支払のためにする銀行その他の金融機関の預金等の支払を除く。)の延期及び権利の保存期間の延長について必要な措置を講ずるため、政令を制定することができる。

2災害対策基本法第百九条第三項から第七項までの規定は、前項の場合について準用する。

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