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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百三十二条 (武力攻撃災害に関する融資)

平成十六年法律第百十二号法律
(武力攻撃災害に関する融資)

第百三十二条

政府関係金融機関は、大規模な武力攻撃災害が発生したときは、当該大規模な武力攻撃災害に関する特別な金融を行い、償還期限又は据置期間の延長、旧債の借換え、必要がある場合における利率の低減その他実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

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