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東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第五条 (法第五条第一項の政令で定める日)

平成二十三年政令第十九号政令
(法第五条第一項の政令で定める日)

第五条

第一条の特定非常災害についての法第五条第一項の政令で定める日は、平成二十五年三月十日とする。

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