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東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第四条 (免責期限)

平成二十三年政令第十九号政令
(免責期限)

第四条

第一条の特定非常災害についての法第四条第一項の政令で定める特定義務の不履行についての免責に係る期限は、平成二十三年六月三十日とする。

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