条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第三条 (延長期日)

平成二十三年政令第十九号政令
(延長期日)

第三条

第一条の特定非常災害についての法第三条第一項の政令で定める日は、平成二十三年八月三十一日とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第三条(延長期日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(特定非常災害に対し適用すべき措置の指定) 東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 目次 第四条(免責期限) →