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東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
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東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第三条 (延長期日)
平成二十三年政令第十九号
政令
(延長期日)
第三条
第一条
の特定非常災害についての法
第三条第一項
の政令で定める日は、平成二十三年八月三十一日とする。
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「東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第三条(延長期日)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第1条
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第3条
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