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東日本大震災についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第六条 (法第七条の政令で定める地区及び期日)

平成二十三年政令第十九号政令
(法第七条の政令で定める地区及び期日)

第六条

第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は、東日本大震災に際し災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)第二条の規定による改正前の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く。)とする。

2第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める日は、平成二十六年二月二十八日とする。

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