(法第七条の政令で定める地区及び期日)
第六条
第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は、東日本大震災に際し災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)第二条の規定による改正前の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く。)とする。
第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は、東日本大震災に際し災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)第二条の規定による改正前の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する市町村の区域(東京都の区域を除く。)とする。