(相続の承認又は放棄をすべき期間の特例に関する措置に係る地区及び期日) 第六条 第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、令和六年能登半島地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域とする。2第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める日は、令和六年九月三十日とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗