(調停の申立ての手数料の特例に関する措置に係る地区及び期日) 第七条 第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める地区は、令和六年能登半島地震に際し災害救助法が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域とする。2第一条の特定非常災害についての法第七条の政令で定める日は、令和八年十二月三十一日とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗