条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第百四十条

明治二十九年法律第八十九号法律

第百四十条

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第百四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第百四十条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第百三十九条(期間の起算) 民法 目次 第百四十一条(期間の満了) →