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民法 第百四十条
明治二十九年法律第八十九号
法律
第百四十条
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
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この条文を参照している条文
第141条
国税不服審判所 裁決
販売代理店契約の解除に伴う在庫品の返品に係る消費税額を、課税仕入れ等の消費税額から控除すべき時期は、代理店契約の末日を含む課税期間であるとした事例
平成13年2月23日裁決
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求本訴、同反訴
最高裁判所 昭和57年10月19日 昭和56(オ)767
棄却
貸金並に売掛代金請求
最高裁判所 昭和33年6月6日 昭和30(オ)911
棄却
特別区民税等特別徴収額決定通知取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第668号)
東京高等裁判所 平成19年11月14日 平成19(行コ)184
著作権侵害差止等請求控訴事件
知的財産高等裁判所 平成19年3月29日 平成18(ネ)10078
控訴棄却
当選無効確認事件
大阪高等裁判所 昭和28年12月8日 昭和28(ナ)1
棄却
不作為の違法確認請求事件
東京地方裁判所 平成25年2月5日 平成24(行ウ)371
遺族補償給付不支給処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成24年11月28日 平成22(行ウ)354
特別区民税等特別徴収額決定通知取消請求事件
東京地方裁判所 平成19年5月15日 平成18(行ウ)668
著作権侵害差止等請求事件
東京地方裁判所 平成18年10月6日 平成18(ワ)2908
著作権仮処分命令申立事件
東京地方裁判所 平成18年7月11日 平成18(ヨ)22044
療養費不支給処分取消(通称 地公災基金東京都支部長療養補償等不支給処分取消)
東京地方裁判所 平成16年1月29日 平成15(行ウ)8
損害賠償請求事件
神戸地方裁判所 平成15年12月11日 平成13(ワ)2199
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