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民法 第百三十九条 (期間の起算)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(期間の起算)
第百三十九条
時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
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この条文を参照している条文
地方税法 第20条の5
地方税法施行令 第6条の19
地方税法施行規則 第1条の5
この条文が引用された裁判例
日本シェーリング賃金請求
大阪高等裁判所 昭和58年8月31日 昭和56(ネ)719等
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