条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法施行令 第六条の十九 (期間の計算等)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(期間の計算等)

第六条の十九

この政令に定める期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百三十九条から第百四十一条まで及び第百四十三条に定めるところによる。

2この政令の規定により定められている期限が民法第百四十二条に規定する休日又は前条第二項に規定する日に該当するときは、この政令の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。

e-Gov法令検索で第六条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法施行令第六条の十九(期間の計算等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条の十八の二(口座振替に係る納付期日等) 地方税法施行令 目次 第六条の二十(地方税を納付した第三者の代位) →