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地方税法施行令 第六条の二十 (地方税を納付した第三者の代位)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(地方税を納付した第三者の代位)

第六条の二十

第二十条の六第一項の規定により地方団体の徴収金を納付し、又は納入した第三者は、同条第二項の規定により地方団体に代位しようとする場合には、地方団体の徴収金の納付又は納入について正当な利益を有すること又は納税者若しくは特別徴収義務者の同意を得たことを証する文書をその地方団体の徴収金の納付又は納入の日の翌日までに地方団体の長に提出しなければならない。

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