(期間の計算及び期限の特例)
第一条の五
この規則に定める期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百三十九条から第百四十一条まで及び第百四十三条に定めるところによる。
2この規則の規定により定められている期限が民法第百四十二条に規定する休日又は政令第六条の十八第二項に規定する日に該当するときは、この規則の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。
この規則に定める期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百三十九条から第百四十一条まで及び第百四十三条に定めるところによる。
2この規則の規定により定められている期限が民法第百四十二条に規定する休日又は政令第六条の十八第二項に規定する日に該当するときは、この規則の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期限とみなす。