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地方税法施行令 第六条の十八 (期限の特例)

昭和二十五年政令第二百四十五号政令
(期限の特例)

第六条の十八

第二十条の五第二項に規定する政令で定める期限は、次の各号に掲げる期限とする。

  1. 第十四条の十八第九項に規定する期限
  2. 第七十二条の二十九第三項に規定する残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる日の前日をもつて定めた期限
  3. 第三百二十一条の四第二項に規定する期限
  4. 三の二
    第三百二十一条の四第五項に規定する四月三十日をもつて定めた期限
  5. 第三百七十三条第六項(法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)又は第七百二十八条第六項に規定する期限

2第二十条の五第二項に規定する政令で定める日は、土曜日又は十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日とする。

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(法附則第十条の三第一項の家屋を新築して譲渡することを業とする者等)

法附則第十条の三第一項に規定する家屋を新築して譲渡することを業とする者で政令で定めるものは、第三十六条の二の二に規定する者とする。

2法附則第十条の三第二項の規定により読み替えて適用される法第七十三条の二十四第一項第一号及び第七十三条の二十五第一項に規定する政令で定める場合は、これらの規定に規定する特例適用住宅が居住の用に供するために独立的に区画された部分が百以上ある共同住宅等(法第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等をいう。)であつて、土地を取得した日から当該共同住宅等が新築されるまでの期間が三年を超えると見込まれることについてやむを得ない事情があると道府県知事が認めた場合とする。

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