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民法 第百三十八条 (期間の計算の通則)

明治二十九年法律第八十九号法律
(期間の計算の通則)

第百三十八条

期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

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