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民法 第百三十七条 (期限の利益の喪失)

明治二十九年法律第八十九号法律
(期限の利益の喪失)

第百三十七条

次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。

  1. 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
  2. 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
  3. 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

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