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民法 第百三十六条 (期限の利益及びその放棄)

明治二十九年法律第八十九号法律
(期限の利益及びその放棄)

第百三十六条

期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。

2期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。

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