(期限の到来の効果) 第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。2法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。 e-Gov法令検索で第百三十五条を開く ↗