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民法 第百三十五条 (期限の到来の効果)

明治二十九年法律第八十九号法律
(期限の到来の効果)

第百三十五条

法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。

2法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。

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