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民法 第百三十四条 (随意条件)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(随意条件)
第百三十四条
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
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この条文が引用された裁判例
損害賠償
最高裁判所 昭和58年3月18日 昭和56(オ)542
破棄自判
鉱業権移転登録手続請求
最高裁判所 昭和31年4月6日 昭和28(オ)363
棄却
家屋明渡請求
最高裁判所 昭和26年11月22日 昭和26(オ)255
棄却
不正競争行為差止等,不正競争行為差止請求権不存在確認等請求控訴事件
東京高等裁判所 平成16年3月15日 平成15(ネ)831
預託金返還請求控訴
大阪高等裁判所 平成13年10月4日 平成13(ネ)832
損害賠償等請求事件
大阪地方裁判所 令和元年7月4日 平成29(ワ)3973
預託金返還請求
神戸地方裁判所 平成14年3月13日 平成13(ワ)533
ルフトハンザ準拠法
東京地方裁判所 平成9年10月1日 平成5(ワ)12180等
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