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民法 第百三十三条 (不能条件)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(不能条件)
第百三十三条
不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。
2
不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。
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この条文が引用された裁判例
家屋明渡請求
最高裁判所 昭和39年11月27日 昭和38(オ)1362
棄却
建物所有権移転登記手続履行請求
最高裁判所 昭和30年9月27日 昭和28(オ)1048
棄却
持続化給付金不支給決定処分取消等請求事件
東京地方裁判所 令和8年2月5日 令和3(行ウ)375
損害賠償請求事件
大阪地方裁判所 平成20年12月11日 平成19(ワ)699
平成11年(行ウ)第5号 公金支出差止等請求(以下「乙事件」という。)
名古屋地方裁判所 平成14年3月27日 平成10(行ウ)55
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