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民法 第百三十二条 (不法条件)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(不法条件)
第百三十二条
不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。
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この条文が引用された裁判例
不動産所有権移転登記手続等請求
最高裁判所 昭和23年9月18日 昭和22(オ)11
棄却
損害賠償等請求事件(通称 鹿島建設強制労働損害賠償)
長野地方裁判所 平成18年3月10日 平成9(ワ)352
日本シェーリング賃金請求
大阪地方裁判所 昭和56年3月30日 昭和52(ワ)1168等
全逓犠牲者救済資金臨時徴収
大阪地方裁判所 昭和45年12月16日 昭和41(ワ)68等
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