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民法 第九百十四条 (遺言による担保責任の定め)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(遺言による担保責任の定め)
第九百十四条
前三条
の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。
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