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民法 第九百十六条

明治二十九年法律第八十九号法律

第九百十六条

相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

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