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民法 第六百三条 (短期賃貸借の更新)

明治二十九年法律第八十九号法律
(短期賃貸借の更新)

第六百三条

前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。

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