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借地借家法 第二十九条 (建物賃貸借の期間)

平成三年法律第九十号法律
(建物賃貸借の期間)

第二十九条

期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。

2民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。

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