(建物賃貸借の期間) 第二十九条 期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。2民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗